抵当権の抹消

ローンを完済されたお客様へ

この度はローンのご完済おめでとうございます。
金融機関から完済のご案内と併せて抵当権の抹消登記のご案内が届くかと思います。
融資を完済なさいますと抵当権は消滅はしますが登記まで自動的に消えるわけではございません。
抵当権を登記簿から消すためには別途、抵当権抹消登記の申請が必要となります。
また、金融機関から渡される書類の中には有効期限が設けられているものもあるため早めに手続されることを
お薦めします。

前提として必要となる登記申請

下記に該当する場合、前提として必要となる登記がございます。

1.所有者(ご依頼者様)の現住所に登記簿上の住所から変更がある場合
→住所の変更登記申請が必要となります。

2.登記簿上の抵当権者が下記に該当する場合、前提として抵当権の移転登記が必要となります。
※必要な書類は各金融機関が用意して下さるのでそのままお預かり下さい。
※抵当権移転登記に掛かる費用は金融機関負担となりますのでご依頼者様の負担にはなりません。
   
主な例
住宅金融公庫 → 独立行政法人住宅金融支援機構への移転
ミリオン信用保証㈱ → 三菱UFJ住宅ローン保証㈱への移転
東洋保証サービス㈱ → 三菱UFJトラスト保証㈱への移転
みずほローン保証㈱ → みずほ信用保証㈱への移転
ジェイエムシークレジット㈱ → みずほ信用保証㈱への移転
安生信用保証㈱ → みずほ信用保証㈱への移転
住銀保証㈱ → SMBC信用保証㈱への移転
さくらファイナンスサービス㈱ → SMBCファイナンスサービス㈱への移転
あさひ銀クレジット㈱ → りそな保証㈱への移転
国民生活金融公庫 → ㈱日本政策金融公庫への移転
㈱三井住友銀行(平成13年4月~平成15年3月まで) → ㈱三井住友銀行への移転
㈱ユーエフジェイ銀行 → ㈱三菱東京UFJ銀行への移転
中央三井信託銀行㈱ → 三井住友信託銀行㈱への移転
神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県の各労働金庫 → 中央労働金庫への移転
㈱みずほ銀行(H14年4月~H25年6月末まで) → ㈱みずほ銀行への移転

前提の登記を省略出来る場合

登記簿上の抵当権者が下記に該当する場合、原則として抵当権者の商号や本店の変更登記が必要となりますがその変更を証する書面を添付する事によって
その変更登記を省略する事が出来ます。
※必要な書類は各金融機関が用意して下さるのでそのままお預かり下さい。

主な例
・ユーエフジェイ信用保証(株)、東洋信用保証(株)、三和信用保証(株)→今の三菱UFJ住宅ローン保証(株)

ご依頼頂いた場合の手続の流れ

STEP 1 お問い合わせ(電話・FAX・メール)及び無料相談
ローンを完済なさいましたらまずはお問い合わせください。
費用算出に当たりまして必要な事項をいくつかお伺いさせて頂きます。
STEP 2 金融機関から送付された書類の受領
抵当権抹消登記に必要な書類(金融機関から渡されたもの)をお預かりさせて頂きます。
郵送か、当事務所へお越し頂くかご都合のよろしい方をご選択下さい。
STEP 3 確定登記費用のご案内及びお振込み
抵当権抹消登記を当事務所へ任せる旨の委任状にご署名・ご捺印頂きます。
登記費用の請求書を併せてご案内致しますのでご入金をお願いします。
※登記申請は入金確認後となりますので予めご了承ください。
STEP 4 登記申請
入金確認後法務局へ登記申請を行います。
登記完了後、お客様へ書類のご返却が出来るまで大体2~3週間ほどです。

費用

当事務所でご利用いただく場合の費用
プラン
追加料金なしの定額報酬例
住所変更が無い方向け
(抹消先1件、土地1筆・建物1棟)
¥10,000(税抜)
※登録免許税等実費は除きます。
住所変更がある方向け
(抹消先1件、土地1筆・建物1棟)
¥19,800(税抜)
※登録免許税等実費は除きます。