会社設立

「これから起業される方へ」会社についてのご案内

「信用力をつけるため」「取引上、法人格が必要なため」「子会社を設立するため」「節税のため」「資金調達方法の拡充を図るため」・・・等起業の目的は人それぞれです。
 会社の設立を検討されている全ての方に、設立手続きのサポートを致します。

※会社は設立登記の申請が完了することによって初めて成立しますので登記が必ず必要となります。

会社の種類

「会社」と呼ばれる組織の種類には、以下の4つがあります。

①株式会社
株式を発行する事で資金を調達し、取締役が会社の経営を行います。
出資者(=株主)は出資額についてのみ責任を負います(間接有限責任)。
現存する会社の中で最も種類が多い会社です。

②合名会社
出資者自身が会社経営を行う事が原則で、株式会社のように株主総会や取締役会を設置する必要がありません。
出資者は会社の債権者に対して直接連帯して責任を負います(直接無限責任)。
現在ではほとんど見られなくなった会社です。

③合資会社
合名会社と同様、出資者自身が会社経営を行いますが異なる点は会社の債権者に対して最後まで責任を負う無限責任社員と、自分が出資した額の範囲でのみ責任を負う有限責任社員とが集まって出来る会社という点です。
こちらも現在ではほとんど見られなくなった会社です。

④合同会社
平成18年に施行となった会社法によって新設された会社です。
アメリカ合衆国のLLC(Limited Liability Company)がモデルとなっている会社です。
合名会社、合資会社と同様に出資者自身が会社経営を行いますが株式会社と同様、
出資者は全員、自分が出資した額の範囲でのみ責任を負います(間接有限責任)。

※②~④の会社を特に「持分会社」と呼びます。

※平成18年5月に施行となった会社法により、有限会社法が廃止された為、有限会社の設立は出来なくなりました。
また、会社法施行以前に設立された有限会社については、会社法上の株式会社として存続し、社員総会は株主総会、
社員は株主、持分は株式、出資1口は株式1株とみなされています。

会社の設立方法

株式会社の設立方法には2種類あります。

①発起設立
発起人が株式会社の設立に際して発行される株式(設立時発行株式)の全てを引き受ける方法です。
手続が容易である事もあり、圧倒的に多い設立方法です。

②募集設立 
発起人が株式会社の設立に際して発行される株式(設立時発行株式)の一部を引き受け、残りの株式を引き受ける者を
募集して株主を集める方法です。
発起人以外に株式を引き受けてくれる人の確保が通常は困難な為、あまり多くない設立方法です。

定款について

会社設立にあたっては、出資金の用意ももちろんですが、まず定款を作成しなくてはなりません。
定款とは、会社の機関構成や、運営などを定める会社の根本規則を記載したもので、
言わば、会社の憲法のようなものです。
発起人が作成し、発起人全員がこれに署名又は記名押印(実印)しなくてはなりません。
必ず定めなければならない事項等詳細は後述いたします。

Cf.日本公証人連合会による定款の記載例がございますので検討材料の一つとしてみて下さい。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

設立までに決定すべき事項

下記の事項を定款で定めていない場合、設立までに発起人全員の同意によって決定しなくてはなりません。

1.発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の種類および数
2.上記設立時発行株式と引き換えに払い込む金額の額
3.成立後の株式会社の資本金および資本準備金
4.発行可能株式総数

下記の事項を定款で定めていない場合、設立までに発起人の過半数の一致によって決定しなくてはなりません。

1.設立時取締役、設立時監査役
2.本店の具体的な所在場所(何丁目何番何号といった記載)

登録免許税について

登録免許税とは、登記を申請する際に、国(法務局)に納める「税金」です。
登記を法務局に申請する際に、登記申請書に税額相当分の収入印紙を貼り付けて納めます。
つまり登記の手続上、法務局に対しては、登記が完了する前に登録免許税を納めなくてはいけません。
設立する会社
登録免許税
株式会社
資本金の額×1000分の7
※15万円に満たない場合は15万円
合名会社・合資会社
1件につき6万円
合同会社
資本金の額×1000分の7
※6万円に満たない場合は6万円

ご依頼頂いた場合の手続の流れ

STEP 1 お問い合わせ(電話・FAX・メール)及び無料相談
平成18年5月1日施工の会社法により資本金は1円から、役員は一人からでも株式会社を設立出来るようになりました。会社設立を検討されていらっしゃる方はまずはお気軽にお問い合わせください。
STEP 2 会社設立予定日、定款内容、出資金払い込み予定日の打ち合わせ
会社設立について具体的に打ち合わせをしていきます。

①設立予定日
設立登記の申請日が会社の成立年月日となります。
会社の謄本にも記載される事項
となりますのでご希望がございましたら事前にご相談下さい。
誕生日、記念日、大安の日などがよくある例です。

②定款の内容
以下は最低限度定めておかなければならない事項です(記載を欠く定款は無効です)。
・商号
※本店所在地の最小行政区画内(政令指定都市では区内)に類似の商号が存在しないか予め調査をします。
・目的
※会社は目的に定めの無い行為については行う事ができません。
※役所の許認可が必要な事業を行う場合、目的について綿密に定める必要があります。
・本店所在地
※定款への記載は最小行政区画まででも構いません。
・設立に際し出資される財産の価額または最低価額
・発起人の氏名、住所
・発行可能株式総数(発起人全員の同意による定款変更という形での定めも可)以下は相対的記載事項です(記載は任意ですが定めないと効力が発生しません)。
・種類株式の定め
※単一の種類の株式として登記が出来るのは、下記の3つのみです。
①譲渡制限付株式、②取得請求権付株式、③取得条項付株式
これら以外の種類の株式を発行する事をお考えの際は種類株式発行の定めを
定款に設ける必要があります。
・単元株式数に関する規定、単元未満株式についての権利制限
・株券発行の定め
・株主総会の定足数の加重、軽減、排除についての規定
・会社の公告方法
※公告方法を官報以外にする事を検討されている際はその旨定める必要があります。
・株主総会、取締役以外の機関を設置する定め(取締役会や監査役など)
・取締役会の決議省略の定め
・役員の任期に関する規定
・変態設立事項 など

以下は任意的記載事項です(定款に記載しなくても効力が認められるものです)。
・定時株主総会の招集時期
・支店
・事業年度
・社訓 など

③印鑑については捺印書類に捺印を頂くまでにはご用意下さい
(ご依頼頂ければ当事務所での手配も可能です)
※予めor設立登記申請と同時に印鑑を法務局へ届け出なくてはならない為見落としがちですが
必ず作成しなくてはなりません。
④設立時の役員の選任方法等について。
定款で予め定めるか、発起人or創立総会で選任するか
※代表取締役の住所についての変更点はこちらをご参照下さい。

⑤出資金の払い込みは原則、定款の認証後となります。
※認証前の払い込みでも定款作成後の払い込みであれば登記は受理されます。
STEP 3 公証役場との打ち合わせ(定款認証について)
定款は電子定款を作成し、そちらに認証してもらいますので当事務所へ御依頼頂いた場合、印紙代4万円の節約になります。

※持分会社については定款への認証が不要です。
STEP 4 定款の認証および出資金払い込み
公証役場にて定款に認証を頂き(公証人に納める手数料は大体5万円程です)、お客様には出資金を対象となる発起人の方の口座へお振り込み頂きます。
登記の際には、出資金の履行があった事の証明のために、銀行に発行してもらう「払込金保管証明書」か、発起人の口座へ払い込んだ旨の代表取締役による証明書を添付します。

※定款の代理取得は当事務所にて行います。
※募集設立による設立の場合の、出資金の履行があった事の証明は必ず「払込金保管証明書」でなくてはなりません。
STEP 5 登記費用の入金確認
登記の申請は入金確認が取れてからとなりますので予めご了承下さい。
STEP 6 設立登記申請
登記申請から大体2~3週間程で登記が完了しますので完了藤本、印鑑カード、印鑑証明書を取得いたします。
上記書類を定款などと併せて納品して手続が完了となります。

Cf.銀行口座の開設には、会社謄本や印鑑証明書、場合によっては定款などの提出が求められます。

費用

当事務所でご利用いただく場合の費用
プラン
追加料金なしの定額例
株式会社設立・標準プラン
(資本金1,000万円以下 定款電子認証)
¥90,000(税抜)
※登録免許税や郵送費等実費除く
株式会社設立・低額プラン
(資本金1,000万円以下 定款の作成・認証は御依頼者様負担)
¥45,000(税抜)
※登録免許税や郵送費等実費除く
合同会社設立
¥60,000(税抜)
※登録免許税や郵送費等実費除く