種類
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任期
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取締役
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原則として2年(選任後2年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)ですが、
非公開会社では定款に定めれば10年(選任後10年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)まで任期を伸長する事が可能です。 また、定款に定めれば2年より短くする事も可能です。 ※会社法改正により、任期の起算時が“就任時”ではなく“選任時”となっています。 |
監査役
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原則として4年(選任後4年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)ですが、
非公開会社では定款に定めれば10年(選任後10年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)まで任期を伸長する事が可能です。 なお、取締役と異なり監査役の任期は短縮する事は出来ませんが定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を前任者の任期満了までとする事は出来ます。 |
会計参与
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原則として2年(選任後2年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)ですが、
非公開会社では定款に定めれば10年(選任後10年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)まで任期を伸長する事が可能です。 また、定款に定めれば2年より短くする事も可能です。 |
会計監査人
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原則として1年(選任後1年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)。
1年経過時に再選されなくとも自動的に再選されたものとみなされます。 |
執行役
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原則として1年(選任後1年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会後最初に招集される取締役会の終結の時まで)。
ただし、定款によって、その任期を短縮することが可能です。 |