役員変更

役員の種類および任期について

役員の種類

役員の種類および内容についてはこちらをご参照下さい。

役員等の任期

種類
任期
取締役
原則として2年(選任後2年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)ですが、
非公開会社では定款に定めれば10年(選任後10年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)まで任期を伸長する事が可能です。
また、定款に定めれば2年より短くする事も可能です。

※会社法改正により、任期の起算時が“就任時”ではなく“選任時”となっています。
監査役
原則として4年(選任後4年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)ですが、
非公開会社では定款に定めれば10年(選任後10年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)まで任期を伸長する事が可能です。
なお、取締役と異なり監査役の任期は短縮する事は出来ませんが定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を前任者の任期満了までとする事は出来ます。
会計参与
原則として2年(選任後2年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)ですが、
非公開会社では定款に定めれば10年(選任後10年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)まで任期を伸長する事が可能です。
また、定款に定めれば2年より短くする事も可能です。
会計監査人
原則として1年(選任後1年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)。
1年経過時に再選されなくとも自動的に再選されたものとみなされます。
執行役
原則として1年(選任後1年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会後最初に招集される取締役会の終結の時まで)。
ただし、定款によって、その任期を短縮することが可能です。

役員変更登記が必要になる場合

以下のような変更があった場合に、変更登記が必要となります。
1
役員が新任、退任、重任した場合
2
役員が任期中に欠格事由に該当した場合、もしくは破産手続開始決定を受けた場合
3
転居や婚姻で、氏名・住所に変更が生じた場合
4
取締役以外の役員等について、設置会社の定めを設けた場合またはその定めを廃止した場合
5
社外取締役、社外監査役、会計参与などが株式会社に対して負う責任の限定契約を締結した場合またはその定めを廃止した場合

役員変更登記手続についての概略

1.取締役、監査役、会計参与の選任は株主総会の普通決議によって行います。
※普通決議ですが定足数を3分の1未満には出来ません。

2.解任についても原則、株主総会の普通決議によって行いますが以下の2つの例は特別決議に依る必要があります。
・監査役
・累積投票で選任された取締役

3.代表取締役の選任は、取締役会を設置しているか否かによってその方法が異なります。
取締役会設置会社 → 取締役会決議による選任
取締役会非設置会社 → ①定款で定める ②株主総会による選任 ③定款の定めによる取締役の互選
             (※取締役会非設置会社では取締役各自が代表権を有するのが原則となります)

4.役員が亡くなった場合、死亡による退任登記を申請する事になります。
法令・定款に定めてある最低員数を下回る事になる場合でも死亡による退任登記申請は受理されます。

・必要書類 → 死亡届、死亡診断書、戸籍の謄抄本など

平成27年2月27日に施行となった商業登記規則等の一部を改正する省令及び平成27年5月1日に施行となった改正会社法により、役員を新たに就任させる登記を申請する際これまでは必要がなかった書類が添付書面として必要となりました。

具体例
①会社の設立登記又は役員を新たに就任させる登記の申請の際は本人確認証明書又印鑑証明書の添付。
※これに伴い、就任承諾書(議事録の記載援用をする場合には議事録)に住所の記載を要する事になります。
本人確認証明書の例 ・・・ 住民票、戸籍の附票、運転免許証のコピー等

②代表取締役の辞任の登記を申請する際は、個人の実印を押印印鑑証明書の添付。
(※会社実印を押印する場合を除く)

③監査役の監査権限に会計限定の定めを設けている会社における監査役の就任又は退任の登記を申請する際に、
定款又は株主総会議事録(監査役の監査範囲を会計監査に限定する旨の定めを設ける決議をした際のもの)を通常の書類の他に併せて添付。

※会社法上、監査役設置会社とは“業務監査権限を持っている監査役を設置している会社”の事であるのにも関わらずこれまでは会計監査に制限された監査役を設置している会社についても監査役設置会社と登記されていましたが、きちんと会計監査に限定されている旨の公示をする取り扱いに変わった為です。
その為、監査役を新たに就任or退任させる際には「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」も併せて登記申請をする必要が生じる事からその事の証明の為に上記書面の添付が求められる事となりました。
なお、監査役の就任or退任登記と併せて申請を行えば登録免許税は役員変更の分のみで済みます。

平成27年3月16日に、過去の二つの先例について(昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答)の取扱いが廃止されました。
これによって、
代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、同日以降は申請が受理される取扱いとなりました。

また、これらの例に限らず役員が全員重任という事例以外では決して簡単な登記ではございませんので御用命の際は是非当事務所までお問い合わせ下さい。

登録免許税

登録免許税とは、登記を申請する際に、国(法務局)に納める「税金」です。
登記を法務局に申請する際に、登記申請書に税額相当分の収入印紙を貼り付けて納めます。
つまり登記の手続上、法務局に対しては、登記が完了する前に登録免許税を納めなくてはいけません。
行う登記申請
登録免許税
役員の変更
1件につき3万円
※資本金の額が1億円以下の会社は1万円

ご依頼頂いた場合の手続の流れ

STEP 1 お問い合わせ(電話・FAX・メール)及び無料相談
役員変更登記について何かご不明な点やお困りな事がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
STEP 2 必要書類および登記費用の案内
行う登記申請により必要書類は異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
STEP 3 各種議事録および捺印書類作成
各種議事録や委任状を作成後、送付致しますので指示に従って該当箇所への署名・捺印をお願いします。
STEP 4 登記申請
確定登記費用(定額報酬+実費)の請求書を併せてお送り致しますので、当事務所の指定口座へお振込みいただきます。
入金確認後法務局へ登記申請を行います。
申請から登記の完了まで大体2~3週間ほどです。

費用

プラン
報酬例
役員変更
(住所変更・氏名変更含む)
¥15,000(税抜)
※議事録作成代や登録免許税、郵送費等実費は除く
議事録作成代
1通につき¥10,000(税抜)