Q相談した内容は秘密にしてもらえますか?
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Aはい、秘密は厳守いたします。
司法書士には職務上知りえた内容について守秘義務が課せられておりますので 安心して御相談下さい(司法書士法第24条)。 |
地下鉄日本橋駅(東京メトロ東西線、銀座線)(都営地下鉄浅草線)D2又はD4出口から徒歩2分
Q相談した内容は秘密にしてもらえますか?
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Aはい、秘密は厳守いたします。
司法書士には職務上知りえた内容について守秘義務が課せられておりますので 安心して御相談下さい(司法書士法第24条)。 |
Q司法書士の仕事って何をするんですか?
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A主な業務は登記手続の代理です。
不動産登記や商業登記、供託の申請手続の代理人となるのが主な司法書士業務です。 以下の各種業務も行っております。 ・法務局への提出書類の作成 ・法務局又は地方法務局長への審査請求手続の代理 ・裁判所、検察庁への提出書類(訴状、準備書面、告訴状等)の作成 ・訴額140万円以下の簡易裁判所での裁判手続(訴訟・調停等)の代理 ・訴額140万円以下の事件について、裁判外での和解手続等を行うこと ・相続に伴う預金の解約手続の代行 ・上記の各手続に関する相談 その他にも身近な法律に関する問題で紛争がまだ顕在化していないものに関しては幅広くご相談が可能です。 具体的には、不動産登記、商業登記はもちろんのこと、相続、遺言、離婚、企業法務、成年後見等のご相談が挙げられます。 |
Q突然訪問しても構いませんか?
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Q事務所に駐車場はありますか?
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A 申し訳ございませんが駐車場はございません。
当事務所は地下鉄日本橋駅から近い場所にございますので、当事務所へお越しの際は地下鉄をご利用頂くか、お車でお越しの際は近くに日本橋兜町パーキングがございますのでそちらのご利用をお願いします。 |
Q相談料はかかりますか?
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Aご依頼頂く案件についての相談は無料です。
相談のみの方におかれましては1時間につき5,000円(税込)頂戴いたします。予めご了承下さい。 |
Q相続登記ってしないでそのままでもいいんですか?
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A早めにすることをお薦めします。
義務ではないですが実際の所有者と登記簿謄本上の所有者とが一致していない状態を そのままにしておく事は好ましい事ではありません。 また、最も問題となるのが相続人の方が更に亡くなってしまう場合です。 当事者が更に増えてしまう為、解決が極めて困難になる恐れがあります。 |
Q自筆証書遺言と公正証書遺言ってどちらの方がいいんですか?
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A当事務所では公正証書遺言をお薦めしております。
どちらにも一長一短があるため一概にどちらの方が良いとは言えません。 その証拠に、民法はいずれの遺言も並列的に取り扱っています。 ですが、形式不備による無効のリスクが無い、偽造・変造・紛失の恐れが無いなどの理由から 当事務所では公正証書遺言をお薦めしております。 |
Q遺言を作成後、気が変わったのですが変更は出来ますか?
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Aもちろん、可能です。
後で気持ちが変わって内容を変更したり、取り消したいと思うこともあると思います。 一度遺言を作成したからといって、最後までそのようにしなければならないわけではなく、 気持ちや事情が変われば、遺言はいつでも変更、取り消しが可能です。 ですので、まずは一度作成してみる事をお薦めします。 詳しくはこちらをご参照下さい。 |
Q遺言書の「検認」って何をするんですか?
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A遺言書の偽造・変造を防ぐ手続です。
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にする事によって、後の偽造・変造を予防する為に定めれらている手続です。 ※遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 |
Q遺言執行者って定めないといけないんですか?
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A遺言の内容によっては定めなくてはなりません。
①遺言によって認知をする場合 ②遺言によって相続人の廃除をする場合 ③遺言によって相続人の廃除を取り消す場合 以上三つの場合においては、必ず遺言執行者を定めなくてはなりません。 これらの場合は、官公署への申し立てが必ず必要となるのに加えて、相続人との利害が対立する恐れが高いため 遺言執行者を定めていない場合に相続人がきちんと手配をしてくれない恐れがあります。 その為、遺言者の遺言内容の実現を確実に出来るように特に明文化されたものです。 |
Q相続財産より負債の方が多いようなのですがどうすればよいですか?
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A相続放棄を検討なさってはいかがでしょうか?
相続開始を知って三カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ 申立をする事によって相続人では無かった事になります。 ですが、注意点としまして以後は被相続人の財産の取得が一切出来なくなります。 詳しくはこちらをご覧の上、当事務所までお問い合わせ下さい。 |
Q相続開始後3ヶ月を過ぎてしまった場合、相続放棄はもう出来ませんか?
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A一概に不可能というわけではありません。
相続開始を知って3ヶ月以内に申立をするのが原則ではありますが、3ヶ月を過ぎてから申立をした理由を上申し、妥当であると認められれば申立が受理される場合もありますので詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。 |
Q不動産所在地が遠方なのですが、手続きは出来ますか?
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Aはい、可能です。
不動産登記の申請は対象不動産の所在地を管轄する法務局へ行う必要がありますが、法律の改正により郵送申請やオンライン申請が可能となった為、従前に比べ遠方の法務局への登記申請が楽になりました。 もちろん、当事務所はオンライン申請に対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
Q住宅ローンを完済したけど抵当権の抹消登記ってしないといけないんですか?
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A法律上の義務はございませんが・・・。
自動的には登記簿から消えないので登記申請を行わないといつまでも残ったままに なってしまいます。また、銀行から渡される書類の中には有効期限があるものも ございますので早めに手続きをされた方がよろしいかと思います。 なお、実務上義務化している場合もございます(不動産を売却する場合や、担保を新たに設定する 場合など)。 |
Q権利証を紛失してしまったのですが再発行はしてもらえるのでしょうか?
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Q会社の役員変更登記をするのを忘れてしまっていました。何か問題がありますか?
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A過料(100万円以下)に処されるかもしれません。
役員変更登記に限らず商業登記は原則として登記をすべき期間が定めれらております。 役員変更登記の場合は変更原因が生じてから2週間以内です。 任期を延ばしている会社様にありがちなのですが、役員変更登記をする習慣が定着 しないためついつい忘れてしまうといった例を間々見受けます。 当事務所ではその様な問題についても相談を承ります。是非一度ご相談下さい。 ※最近は、期間、過料とも厳格な適用がなされる傾向にあるようです! |
Q議事録を一部しか作成していません。登記申請をする際に原本って返してもらえますか?
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A原本還付出来ます。
コピーを用意の上、原本還付処理を行えば議事録は還付されますのでご安心下さい。 |
Q株主間で株式を譲渡し、持ち株比率が変わったのですが登記は必要ですか?
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A発行済みの株式総数に変更が無ければ登記は必要ありません。
株主の氏名や、株式保有数などは登記事項とはなっていません。その為、株主名簿の書き換え等の手続は生じますが登記申請の必要はありません。 |
Q商号にアルファベットを使いたいのですが?
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A使えます。
日本文字の他にも、ローマ字、アラビア数字や、「&」「’」「,」「‐」「.」「・」等の符号も使えます。 |
Q最近よく聞くM&Aって何ですか?
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A企業提携の総称という意味合いで使われています。
「M&A」とはMergers and Acquisitionsの略で、直訳すると「合併と買収」という意味になります。 しかし、合併と買収に限らず営業や事業の譲渡、株式譲渡、資本提携等の場合にも使われる言葉となっています。 この内、商業登記申請が必要となるのが合併(吸収・新設)、会社分割(吸収・新設)、株式交換、株式移転、 第三者割当による募集株式発行となります。 詳しくはこちらをご覧の上、当事務所までお問い合わせ下さい。 |
Q債務整理も相談に乗ってもらえますか?
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Q債務整理を依頼した場合、保証人に迷惑がかかりますか?
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A保証人の方へ督促の郵便や電話が入ります。
やはり保証人の方へは迷惑がかかってしまいます。その為、債務整理をご依頼される際には、事前に事情を説明して、場合によっては保証人の方を含めて債務整理をする必要がございます。 |
Q貸したお金を返してもらえません。どうすればいいですか?
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A 内容証明郵便や、支払督促という手段の検討も必要かもしれません。
まずは、話し合いが必要かと思いますが、それでも埒があかない場合には上記の手続を検討してみる必要があるかもしれません。詳しくはこちらをご確認下さい。 |