相続放棄

相続放棄とは

相続開始後に相続人がする、『相続拒否の意思表示』の事です。
これにより、初めから相続人ではなかった事になります。
ご親族が亡くなられると、原則として亡くなられた方の財産(不動産、預貯金などの積極財産から借金などの消極財産まで含む)の全てを相続人の方が引き継ぐことになりますが、相続放棄をすると相続人ではなかった事になりますので、被相続人の債務を支払う必要が無くなる一方で、財産の取得も一切出来無くなります。
その為、不動産、預貯金などの積極財産よりも借金などの消極財産が多い場合の様に相続に魅力を感じない場合や、均分相続による資産や家産の分散を防ぐ事を目的とする場合に利用されます。

相続放棄の申立時期

相続放棄をする為には、相続人は、被相続人が亡くなり自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に相続について相続放棄の申述をしなくてはなりません(民法915条)。

※期間については利害関係人or検察官の請求によって伸長が可能です。
※相続放棄をする前に、相続財産の調査をする事が可能です。
※相続開始前に相続放棄をする事は出来ません。

相続放棄が出来なくなる場合

以下の事由に該当する場合、相続放棄が出来なくなります。
自動的に、相続について何の条件もなく承認した(法定単純承認)ものと看做されるためです(民921条)。

①相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合。
※ただし、保存行為や短期賃貸借契約は除きます。

②考慮期間である3ヶ月を経過した場合。

③相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合。
※ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

相続放棄の申立方法

相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
この申述書が家庭裁判所で正式に受理されることによって相続放棄の効力が発生します。
※家庭裁判所に申述書を提出しなくてはなりませんので口頭で『相続放棄する』と言っても効果は発生しません。
申述書
申述書

相続放棄に必要な書類

全ての場合に共通する書類

①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票、又は戸籍の附票
③申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
④収入印紙 800円分
⑤郵便切手(家庭裁判所によって金額は異なります)

申述人と被相続人の関係に応じた必要書類

上記書類に加えて、申述人と被相続人の関係に応じて、次の書類が必要となります。
申述人
必要書類
被相続人の配偶者(妻、夫)の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
・申述人が代襲相続人の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
・被相続人の子(または、その代襲者)で亡くなっている方がいる場合、その子(または、その代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
・被相続人の直系尊属に亡くなっている方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(甥、姪)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
・被相続人の子(または、その代襲者)で亡くなっている方がいる場合、その子(または、その代襲者)の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
・申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※ 戸籍謄本等が同一の場合は1通を提出すれば足ります。

例:被相続人と申述人が夫婦であれば、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等」と「申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本」は同一のものとなるのが通常です。この場合は1通の提出でよくなります。

相続放棄にかかる手数料

種類
金額
収入印紙
申述人1人につき800円
郵便切手
※管轄する家庭裁判所によって異なります
(東京家庭裁判所の場合は82円×4枚、10円×8枚)。

ご依頼頂いた場合の手続の流れ

STEP 1 お問い合わせ(電話・FAX・メール)及び無料相談
被相続人の遺産について、財産よりも負債の方が多い場合や、相続を巡る紛争に巻き込まれたくない等とお考えの方がいらっしゃいましたら相続放棄の検討をお薦め致します。
まずは当事務所までお問い合わせ下さい。
無料相談後、手続きをご依頼される場合には、業務委任契約を締結させていただきます。
STEP 2 必要書類の収集
上記の分類に応じて、必要書類の収集を行います。
STEP 3 相続放棄申術書への署名・捺印
相続放棄申述書を作成(3ヶ月が経過している場合には上申書も作成)の上、送付致しますので、ご署名・ご捺印(認印も可)をお願いします。
STEP 4 確定費用のご案内及びお振込み
確定費用(定額報酬+実費)の請求書をお送り致しますので、当事務所の指定口座へお振込みいただきます。
STEP 5 相続放棄申し立て
入金確認後、速やかに管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申立を致します。
申立を行ってから数日~2週間程度で照会書という書面が普通郵便で家庭裁判所からご自宅に送られてきますので、
照会書にご住所・お名前・お電話番号のみをご記入いただき、認印を押印の上、当事務所宛てに送付してください。
当事務所にて照会書の質問に回答し、代筆理由を記入の上、家庭裁判所に返送いたします。

※事案によっては照会書のやりとりが行われずに相続放棄が認められることもあります。
STEP 6 申述受理後の流れ
家庭裁判所にて審理がなされ、問題が無ければ相続放棄申述受理通知書と余った郵便切手がご自宅宛てに郵送されます。
その旨の御連絡を頂いた後、当事務所にて、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求いたします。

相続放棄申述受理証明書が、ご自宅に送付されてきましたら手続終了となります。

費用

当事務所でご利用いただく場合の費用
プラン
追加料金なしの定額例
一般的な例
(相続開始後3ヶ月内の申立)
¥30,000(税抜)
※収入印紙や郵送費等実費は除く