支払督促・内容証明

支払督促とは

債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分のことです。
当事務所ではお客様の依頼内容に応じた申立書作成のサポートを致します。

※口頭申立て(民訴法第384条、271条)もなし得ると解されてはいますが、裁判所書記官が債権者の申立ての趣旨を正確に調書化し得ない危険や、債権者に過剰な助力をしたとの誤解を回避するため、書面による申立てをするよう誘導されるのが実務上の取り扱いです。

・金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
・相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
・書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に行く必要はありません。
・手数料は、訴訟の場合の半額です(例 請求額が140万円の場合、印紙代は6,000円です)。
・債務者が異議を申し立てると請求額に応じて地方裁判所又は簡易裁判所での民事訴訟の手続に移行します。

その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促が発せられ、債務者が支払督促を受け取ってから二週間以内に異議の申立て(※)をしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

※支払督促に対する異議の申立期間は、支払督促に仮執行宣言が付されるまでです。また、仮執行宣言の付された支払督促に対する異議の申立期間は、仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから二週間以内です。

費用

当事務所でご利用いただく場合の費用
プラン
追加料金なしの定額報酬例
支払督促作成
(※本人名義によるもの)
(※申請書の作成のみ
¥35,000(税抜)

内容証明

内容証明とは

郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を国の特殊会社である日本郵便株式会社が謄本により証明する制度のことです。
つまり「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」ということを国の業務委託を受けた日本郵便が証明するものです。

内容証明の『力』
① どんな内容か
② 何月何日何時から何時の間に出したか
③ 届いた日付
④ 控えを無くした時の再交付

しかし、認定力(内容が正しいかどうか)や強制力(差押が出来るようになる)は無いのであくまで
“相手にプレッシャーを与える”、“言った言わないの水掛け論を防ぐ”といった場面において有効なものです。

内容証明で出すべき場合
①債権譲渡
②契約の解除
③債権放棄(取引先が倒産して売掛金が回収できなくなった場合など)
④時効の中断や時効の援用
⑤法律で定められた期間内に通知した事を証明したい場合(クーリングオフなど)
※期間の末日が日曜日や、祝日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了します(民法第142条)
⑥相手に対する意思表示を証拠として残しておきたい場合

内容証明で出さない方がいい場合
①証拠の保全がいる場合(医療過誤訴訟など)
②緊急事態の場合
③人間関係を大事にしたい場合(一般の方ですと、やはりギョッとされる方が多いです)
④やぶへびになる場合(こちらにも落ち度がある場合など)

内容証明の出し方

内容証明(内容証明郵便)は手紙の一種ですが、普通の手紙と異なりポストに投函出来ません。
また、取り扱いをしている郵便局も限られています。
出し方にも一定のルールがあり、ルールに従っていないと受理してもらえません。
1.内容証明取扱郵便局
内容証明郵便を取り扱っている郵便局は、大きな郵便局(集配郵便局)か、地方郵便局長が特に指定した
無集配郵便局に限定されます。

2.配達証明を忘れずに付ける
内容証明だけでは、「相手に届いたか」「いつ届いたか」が分かりません。
その為、内容証明郵便を差し出す際は配達証明も付けるのが一般的です。

3.郵便局へ持っていくもの
①内容証明3通(差出人・受取人ともに1名の場合)相手への送達用・郵便局保管用・差出人保管用の為です。
②封筒1枚(差出人・受取人ともに1名の場合)送達する相手方の住所・氏名を記入してあるもの。
※封をしないで持って行く必要があります。
③内容証明に押印した印鑑
※内容に訂正が必要な場合に利用する為。もし印鑑を持参しておらず内容に不備があれば戻って再作成する必要があります。
④内容証明の加算料金は430円(2枚目以降は260円増)です。
基本料金に加え、一般書留にする必要があるので更に430円加算されます。
配達証明を付けると更に310円加算となります。

作成上のルール

・書類の大きさ
制限は特にありませんがA4用紙が一般的ではあります。
手書きで作成される場合は市販の三枚複写のものを利用すると便利です。

・行数と文字数
縦書きの場合・・・一行20字以内、一枚につき26行以内
横書きの場合・・・一行13字以内なら一枚につき40行以内
以下同様に、26字以内なら20行以内、20字以内なら26行以内

・枚数
制限は特にありませんが、2枚以上になる場合は綴り目に契印が必要です。

・文字
句読点や記号も一字としてカウントします。
注意が必要なのは下記の例です。
丸や四角で囲んだ文字(例、①など)・・・1字+枠1で2字
()や「」・・・2つで1字

・捺印
捺印は必ず必要というものではありませんが捺印して送付する例が大半です。
STEP 1 お問い合わせ(電話・FAX・メール)及び無料相談
STEP 2 相談内容に応じた文案の作成
STEP 3 費用のご案内
STEP 4 簡易裁判所への督促状の提出(支払督促の場合)
※内容証明の場合は郵便局への持ち込み

費用

当事務所でご利用いただく場合の費用
プラン
追加料金なしの定額報酬例
内容証明作成
(※本人名義によるもの)
¥10,000(税抜)