各種商業登記

以下の各種商業登記についても承っております。

本店移転

会社の本社機能の移転を検討されている場合に必要となります。
定款に本店の所在場所がどのように記載されているのか(最小行政区画までしか記載していないか具体的に記載しているか)、本店の移転先の法務局の管轄がどちらになるのかによって、登記手続が異なってきます。
具体的には以下の3つのパターンに分ける事が出来ます。

①同一法務局の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が不要な場合
取締役会の決議または取締役の過半数の一致によって、本店の移転先の場所と時期を決定します。
議事録記載例;当会社の本店を下記へ移転する。
移 転 先 東京都中央区日本橋○丁目○番○号
移転時期 平成○○年○○月○○日

②同一法務局の管轄区域内で本店を移転し、定款変更が必要な場合
以下のケースが考えられます。
・同じ法務局の管轄区域内ではあるが他の最小行政区画内へ移転する場合
Ex.東京法務局管内に本店のある会社が千代田区から文京区へ移転する場合など
・定款に具体的な本店所在地が記載されている場合
いずれも株主総会の特別決議によって定款変更決議をし、取締役会の決議または取締役の過半数の一致によって、
本店の移転先の場所と時期を決定します。

③別の法務局の管轄区域内へ本店を移転する場合(定款変更は必ず必要)

※地方の会社の場合ですと、他の都道府県への移転でない限り同一法務局の管轄区域内の移転手続(上記①か②)で済む場合が多いです。

支店の登記(設置・移転・廃止)

会社が支店を新たに設置したり、既存の支店を移転させたり、支店の廃止を行う際に必要となります。
いずれも取締役会決議、又は取締役の過半数の一致によって決定を行います(支店の定めを定款に記載している場合を除く)。

支店所在地における登記事項は以下のとおりです。
1.商号
2.本店
3.支店
4.会社成立の年月日
5.登記記録に関する事項

その為、商号を変更したり、本店移転、支店の移転や廃止を行った場合は、支店所在地の法務局にも併せて登記申請を行う必要がございます。

※当事務所では、本店・支店一括申請にも対応しております。是非お問い合わせ下さい。

減資(資本金等の減少)

会社の資本金の額を減らす事です。欠損填補を行う場合や分配可能額の増加の為に行う場合等に必要となる手続きですが
株主総会による決議の他、債権者の了承が必要となります。

1.決議機関
原則として、株主総会の特別決議が必要ですが以下の例外があります。

・欠損填補の為に定時株主総会で決議する場合は普通決議で足ります。
・株式発行と同時に資本金を減少する場合で、増加する資本金の額の範囲内で減少させる場合は取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で足ります。

2.債権者保護手続
効力発生日までに以下の事項を官報に公告し、かつ知れたる債権者へ各別に催告しなくてはなりません。
ただし、公告方法が官報以外の会社については、官報公告に加え、更に公告を行えば各別催告は不要です。
 
・資本金の額の減少の内容
・計算書類に関する事項
・債権者が一定の期間内に異議を述べる事が出来る旨

株式の譲渡制限規定の変更

会社が発行する株式の譲渡による取得について、定款に制限を設けたり廃止したりする事が出来ます。

具体例 「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(※)の承認を受けなければならない。」
    (※)他の機関への変更も可能です(例:株主総会や代表取締役など)   

この規定は会社の乗っ取り防止や、会社(経営者)の望まない者に株式が渡るのを避けるための規定ですが、株式は自由に譲渡出来るのが原則ですので、株主にとっては重要な問題です。
その為、株式の譲渡制限を新たに設ける場合は株主総会において、特別決議よりも更に要件が厳しい決議で承認を得る必要があります。

・譲渡制限を設ける場合
①株主総会による特殊決議(特別決議より厳しい決議要件)による定款変更後
②株券発行会社においては株券の提出に関する公告及び通知を行い
③反対する株主に対し株式を買い取る請求をする機会を保障するための通知を行います。

・譲渡制限を廃止する場合
株主総会による特別決議によって定款変更を行います。
この際、注意事項といたしまして、取締役・監査役・会計参与の任期が満了してしまいます。
その為、同時に役員の選任決議も行う必要が生じます。

・譲渡制限の内容を変更する場合
株主総会による特別決議によって定款変更を行います。

解散・清算人の変更

会社は、以下の事由によって解散します(会社法第471条)。
(1)定款で定めた存続期間の満了
(2)定款で定めた解散事由の発生
(3)株主総会の特別決議
(4)合併により消滅する場合
(5)破産手続開始決定
(6)裁判所の解散命令又は解散判決
(7)休眠会社(※)につき法務大臣の官報公告がされた後二ヶ月の期間満了
(※)最後に登記をした日から12年を経過した会社
(8)一定の営業に係る免許等の取消

この内、解散登記の申請を要するのは(1)~(4)となります。
((4)については吸収合併存続会社or新設合併設立会社が申請を行う事になります)

合併又は破産手続開始決定による解散の場合を除き、会社は清算人により清算手続をしなくてはなりません。
最初に清算人になる者は以下の通りです(会社法第478条)。

・定款で定める者
・株主総会の普通決議で選任された者
・上記の者がいない場合は清算開始時の取締役
・上記のいずれによっても該当者がいない場合は裁判所が選任した者
 (解散命令or解散判決による解散の場合は常にこの選任方法になります)

清算結了

清算事務が全て終了した時は、清算人は決算報告を作成しこれを株主総会に提出し、その承認を受けなければなりません(会社法第507条3項)。
承認を得られたら、清算が結了した事になり、清算結了の登記を申請する事になります。それによって会社は消滅する事になり登記記録が閉鎖されます。

その他変更登記(商号・目的等)

商号を変更したい、新規事業立ち上げの為会社の目的に追加したい場合など。
いずれも株主総会の特別決議によって定款を変更する事によって行います。詳しくはお問い合わせ下さい。

登録免許税

登録免許税とは、登記を申請する際に、国(法務局)に納める「税金」です。
登記を法務局に申請する際に、登記申請書に税額相当分の収入印紙を貼り付けて納めます。
つまり登記の手続上、法務局に対しては、登記が完了する前に登録免許税を納めなくてはいけません。
行う登記申請
登録免許税
本店又は支店の移転
1か所につき3万円
支店の設置
1か所につき6万円
※支店所在地が他管轄の場合、支店所在地申請分は9,000円
解散
1件につき3万円
清算人の変更
1件につき9,000円
(清算手続中の変更の場合は1件につき6,000円)
清算結了
1件につき2,000円
その他登記事項の変更
(商号、目的など)
1件につき3万円
STEP 1 お問い合わせ(電話・FAX・メール)及び無料相談
上記の会社の登記について何かご不明な点やお困りな事がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
STEP 2 必要書類および登記費用の御案内
行う登記申請により必要書類は異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
STEP 3 各種議事録および捺印書類作成
各種議事録や委任状を作成後、送付致しますので指示に従って該当箇所への署名・捺印をお願いします。
STEP 4 登記申請
確定登記費用(定額報酬+実費)の請求書を併せてお送り致しますので、当事務所の指定口座へお振込みいただきます。
入金確認後法務局へ登記申請を行います。
申請から登記の完了まで大体2~3週間ほどです。

ご依頼頂いた場合の手続の流れ

当事務所でご利用いただく場合の費用
プラン
報酬例
本店移転
(同一管轄内移転の例)
¥20,000(税抜)
※議事録作成代や登録免許税、郵送費等実費は除く
支店設置
(本店と同管轄に設置の例)
¥25,000(税抜)
※議事録作成代や登録免許税、郵送費等実費は除く
解散
¥20,000(税抜)
※議事録作成代や登録免許税、郵送費等実費は除く
清算結了
¥15,000(税抜)
※議事録作成代や登録免許税、郵送費等実費は除く
その他変更
(商号・目的等)
¥10,000(税抜)
※議事録作成代や登録免許税、郵送費等実費は除く
議事録作成代
¥15,000(税抜)
※議事録作成代や登録免許税、郵送費等実費は除く
議事録作成代
1通につき¥10,000(税抜)

設置が義務になる機関の例

※会社の機関変更に伴って併せて申請が必要となる登記がございます。専門的な知識が必要となりますので是非当事務所までお問い合わせ下さい。
※平成27年5月1日に施行となった改正会社法により、コーポレート・ガバナンスの強化が図られ、下記の様な会社機関についての変更がありました。

①監査等委員会設置会社制度の創設
従前の委員会設置会社の内、監査委員会以外の委員会を設置しない形態の会社です。
社外取締役の、業務執行者に対する監督機能の新たな活用機関として新設されました。
(これに伴い、従前の委員会設置会社は『指名委員会等設置会社』に改められました)
取締役会、代表取締役、会計監査人、監査等委員会を設置しなくてはならず、監査役は設置出来ません。
取締役の任期が、監査等委員である取締役は2年、それ以外の取締役は1年となっており、選任する際も区別して選任しなくてはなりません。

②社外取締役の要件の見直し
これまでの社外取締役の要件は、
a.当該株式会社又はその子会社の業務執行者ではなく
b.かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者となった事が無い者でしたが、
aについては、株式会社の親会社等の関係者及び兄弟会社の業務執行者の配偶者又は二親等内の親族は、社外取締役になれない。
と厳格化し、bについては、原則として過去10年間に限定すると緩和されました。

費用

当事務所でご利用いただく場合の費用